工事監理について

個々の詳細な図面について施主が承認していない部分の第一候補はできる限り早く決定する必要がある。最終工事工期決定期限迄第一候補図面の可否を検討する必要があるからである。従って最終決定は工事工期決定期限期日とする。

1-建材の第一候補決定の場合は、検討猶予期間として工事工期決定期限期日を明示する。
2-設計監理者は幾つかの推薦する建材の現物を早い時期に目視確認する義務を持つ。
3-第一候補が決定した場合、再検討の為施主が検討に必要とする図面を施主の要求縮尺にて可及的すみやかに作図する。遅れることは厳禁とする。