課税判決

判決が勝訴とした根拠と敗訴とした根拠の論点が重要であると思います。

判決文のなかの勝訴と敗訴に寄与しない概念は判決の根拠ですらないわけですから概念のみをとりあげ主張することは何ら意味はないと思います。

課税の弊害を理由とする課税は自己否定とも云えますから、論理として立法されていてしかるべき税法が立法されていなかった場合にゆるされると解釈すべきである、という主張がありますがわたしは支持します。時価の定義は利害関係のない第三者との取引価格とありますが、実際には取引をしない価格ですから証明できない妄想価格と言えます。誤解されない公平な算式の設定は可能だと思うのですが妨げているのは当局の都合にあるのだと思います。