係争についての考え方


極力話し合いにより解決する
当社の主張にも相手の主張にもそれなりに理がある場合話し合いにより折り合う
当社に理があり相手に理が無いと判断した場合妥協しない


話し合いにより解決できない場合
当社が原告の場合
当社から和解案の提示はしない
被告より和解案提示があった場合
原則拒否判決を要求する
当社が被告の場合
当社に非が無いと判断した場合
和解案提示はしない
原告から和解案提示があった場合
筋違いなので拒否
施しを乞わない
施しをしない


裁判官は
係争和解の仲介人ではない
判決を言い渡すのが仕事である
和解に固執してはならない
判決の優劣と有効性の判断は当事者が行う


原告も被告も裁判官も弁護人も
理は異なる
目的も幸も不幸も人により異なる
当事者の選択を阻害してはならない