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<報告連絡相談の目的>
処理案について云えば、処理の方法、及び結果について、上司が一切の不満も無く満足できることを目的とする。<報告連絡相談の原則>
処理案について100%の確信があり、かつ自分の権限の範囲であったとしても、上司が懸念を有する可能性が無いとは云えない事案<報告連絡相談の禁句>
例えば、『報告した筈です。』を禁句とする。何故なら、上司に問題のある事柄として明確には報告されておらず、上司は満足していないからである。